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根拠条例等

審議会設置に関する根拠条例等です。
○杉戸町児童福祉審議会条例
平成12年6月23日
条例第31号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき、杉戸町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、児童の福祉に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。
(1) 越谷児童相談所長 1名
(2) 埼葛北福祉保健総合センター所長 1名
(3) 杉戸町民生委員・児童委員 1人
(4) 杉戸町主任児童委員 1名
(5) 学識経験者 3名
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、選任の資格の職を失ったときは、同時に委員の職を失う。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(任期)
2 この条例施行後に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
(杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略

掲載者
関連HP 杉戸町例規集

杉戸町役場
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