| 納税義務者(固定資産税を納める人) |
毎年1月1日現在(賦課期日といいます。)町内に固定資産を所有している人
所有している人とは、次のとおりです。
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| 土 地 |
土地登記簿又は土地補充台帳の所有者として登記又は登録されている人 |
| 家 屋 |
家屋登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
| 償却資産 |
償却資産台帳に所有者として登録されている人 |
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| 税額の算定 |
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者の通知されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
2.課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
3.税額等の記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
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| 免税点 |
| 町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
| 土 地 |
30万円 |
| 家 屋 |
20万円 |
| 償却資産 |
150万円 |
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| 評価替え |
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
第2年度(翌年度)及び第3年度(翌々年度)は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
土地の価格は、原則として基準年度の価格を3年間据え置きますが、据置年度においても地価が下落している場合には特例措置により基準年度の価格の修正を行います。
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限日の期間まで、税務課資産税担当で関係者にお見せしています。 |
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