| 町民税を納める人(納税義務者) |
個人の町民税は、その年の1月1日に住所が町内にあり前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても町内に家や事務所がある場合は、均等割が課税されます。 |
| 納税義務者 |
町民税 |
| 均等割 |
所得割 |
| 町内に住所のある人 |
○ |
○ |
| 町内に住所はないが、家や事務所・事業所を持っている人 |
○ |
― |
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| 均等割額 |
個人の住民税の均等割は、年額4,000円です。
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| 所得割額 |
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(所得金額−所得控除)×税率−税額控除=所得割額
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| 納税の方法 |
個人町民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあります。
●普通徴収
役場から各個人あてに直接送付される納税通知書によって通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて各個人が納める方法です。
● 特別徴収
給与の支払者を通じて納める方法で、6月から翌年の5月まで12回に分けて、給与から差し引かれます。
★ 町民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない人
(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得の年収に直すと2,044千円未満)であった人
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