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行政情報

セーフティーネット保証制度

(中小企業信用保険法第2条第3項)

セーフティーネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第3項)

★セーフティーネット保証の認定★

◆セーフティーネット保証制度とは 
 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
◆対象となる中小企業者
 取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者です。
◆杉戸町役場では
 認定申請書を提出していただき、審査の上、条件がそろえば認定書を発行しています。
 詳しくは産業課商工担当までお問い合わせください。
 TEL 0480−33−1111(内線309)
(留意事項)
 @この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
 A市長から認定を受けた後、この認定の有効期間内(30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。

※セーフティーネット保証制度の詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。

中小企業庁ホームページへのリンク

1号:連鎖倒産防止
 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
4号:突発的災害(自然災害等)
 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
 5号:業況の悪化している業種(全国的)
 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比▲10%以上(※)の中小企業者。
※平成14年3月より、▲5%以上に緩和中。
6号:取引金融機関の破綻
 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が
10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
【対象中小企業者】
・金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

掲載者 産業課商工担当
関連HP

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