トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 各課のページ >> 産業課 >> 企業支援 >> 杉戸町小口特別融資斡旋制度
行政情報

杉戸町小口特別融資斡旋制度


杉戸町小口特別融資斡旋制度

目的 町内の中小企業の皆さんの事業に必要な資金(運転資金・設備資金)の融資を行い、産業の振興を図るというものです。
資金の種類等 融資制度の種類として、小口資金と、特別小口融資(無担保・無保証人)の2種類あります。
詳細は下記表にてご確認ください。
また、申し込みに必要な書類につきましては、産業課商工担当にご連絡ください。TEL0480−33−1111(内線308)

小口資金
対象 @町内に店舗、工場又は事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者。
A中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定するもので、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を行っている者。
B町県民税を期限内に申告し、町税を完納していること。
C許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得している者。
D融資を受けた資金は、全て町内事業所等の運転資金又は設備資金とすること。
E信用保証協会の代位弁済を受けていないこと及びその連帯保証人でないこと。
Fこの規約による融資の借入総額が1,000万円を超えていないこと。
貸付限度額 1,000万円以内
使途及び償還方法

・運転資金   7年以内(均等分割返済) 据置   6ヵ月以内
・設備資金  10年以内(均等分割返済) 据置  12ヵ月以内

利率 2.05%
保証料 0.5%〜1.76%以内
保証人

個人の場合は、原則不要。
法人の場合、連帯保証人1名以上。(代表者のみ)
・県内に1年以上居住していること。
・町税を完納していること。
・一定の職業を有し保障し得る資格があると認められる者。
以上の要件を全て備えていること。

申込 毎月末日の締切日まで   杉戸町役場産業課にて受付
取扱金融機関 埼玉りそな銀行杉戸支店
埼玉縣信用金庫杉戸支店
武蔵野銀行杉戸高野台支店
※ 完済後、支払利息の30%を助成する利子補給制度があります。

特別小口(無担保・無保証人制度)
対象 @町内に店舗、工場又は事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる者。
A中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定するもので、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に属する事業を行っている者。
B町県民税を期限内に申告し、町税を完納していること。
C許認可等を要する業種にあっては、その許認可等を取得している者。
D融資を受けた資金は、全て町内事業所等の運転資金又は設備資金とすること。
E信用保証協会の代位弁済を受けていないこと及びその連帯保証人でないこと。
Fこの規約による融資の借入総額が1,000万円を超えていないこと。
G常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下の個人又は会社であること。
H保証申込みの日以前1年間において、町県民税の所得割(障害者、老年者又は寡婦の控除額を控除されたことにより所得割の税額がなくなった者である場合は均等割)法人である場合は法人税割の納期(延納、納税の猶予又は納期限の延納に係る期限を含む)が到来した税額があるものであって、かつ、当該税額を完納している者。
I町内に住所を有し、引き続き1年以上居住していること。
J特別小口保険以外の保証協会付残債がないこと。
貸付限度額 1,000万円以内
使途及び償還方法

・運転資金   7年以内(均等分割返済) 据置   6ヵ月以内
・設備資金  10年以内(均等分割返済) 据置  12ヵ月以内

利率 2.05%
保証料 0.8%以内
保証人 必要なし
申込 毎月末日の締切日まで   杉戸町役場産業課にて受付
取扱金融機関 埼玉りそな銀行杉戸支店
埼玉縣信用金庫杉戸支店
武蔵野銀行杉戸高野台支店
※ 完済後、支払利息の30%を助成する利子補給制度があります。

なお、資金の融資に関しては、認定後、町指定の金融機関からの受けることになります。


掲載者 産業課商工担当
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る