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根拠条例等

審査会設置に関する根拠条例等です。
○杉戸町融資審査会条例
昭和40年3月10日
条例第7号
(設置)
第1条 杉戸町は、埼玉県信用保証協会と地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第2号に規定する予算の定めるところにより締結する債務負担行為を伴う契約に基づく町内中小企業者に対する融資の円滑化を図るための融資斡旋を行うため、この条例の定めるところにより杉戸町融資審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ融資斡旋の可否を審査する。
(報酬及び費用弁償)
第3条 審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)の規定による。
(委任)
第4条 この条例に定めるものの外、審査会の組織、会議その他審査会について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月16日条例第14号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和42年7月1日条例第11号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

掲載者
関連HP 杉戸町例規集

杉戸町役場
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