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根拠条例等

審議会設置に関する根拠条例等です。
○杉戸町農業振興審議会条例
昭和62年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 農業振興地域整備計画に関し、必要事項を調査審議するため、杉戸町農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会の委員の定数は、15人以内とし、次に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 識見を有する者
(4) 農業振興に関心の高い者
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職により委員となった者は、任期中といえどもその職を離れたときは委員の職を失う。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係機関職員の出席)
第6条 会長は、必要に応じて会議に関係機関職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後第1回の審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附 則(昭和62年12月17日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成13年1月17日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(任期)
2 平成16年3月31日以前に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。

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関連HP 杉戸町例規集

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