| 対象者の介護保険料区分 | 減額割合 | 適用要件 |
|---|---|---|
| 第1段階 (※1) |
4分の1 | ・居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有する方が世帯にいないこと。 ・世帯の預貯金等の総額が150万円以下であること。 ・住民税課税者の扶養をうけていない、又は健康保険等の被扶養者となっていないこと。 ・世帯の年間収入が次の金額以下であること 生活保護基準額×1.2 (1人世帯で持ち家の方は95万円程度、借家の方は145万円程度) (2人世帯で持ち家の方は143万円程度、借家の方は208万円程度) (注意) 第4段階の方については、実態が第1段階又は第2段階・第3段階の方と同じ境遇にあり、上記のすべての要件に該当する方を減額対象とします。 |
| 第2段階 (※2) |
4分の1 | |
| 第3段階 (※3) |
2分の1 | |
| 第4段階 (※4) |
8分の5 |