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行政情報

介護保険利用料・介護保険料の費用負担軽減について

 町では、所得の低い方を対象に介護保険利用料と介護保険料の費用負担の軽減を実施しています。次の要件に該当する方が対象となります。 該当する方は、申請書類等の提出が必要となりますので、役場健康増進課窓口までおこし下さい。


○介護保険利用料の軽減
 介護保険利用料の支払いが困難な方(生活保護受給者世帯は除く)の費用負担(利用料)の一定割合を軽減します。これは、町と協定を締結している事業者で介護サ−ビスを利用した場合、「介護サービス利用者負担助成認定証」の提示により利用料が割引となるものです。「介護サービス利用者負担助成認定証」の交付対象となる方・サービスは、下記のとおりです。
なお、福祉用具購入費・住宅改修費、または町と協定を結んでいない事業者のサービスについては、申請書の提出による償還払い方法となります。

対象者の介護保険料区分 軽減割合 対象サ−ビス
@第1段階に該当する方
 (※1)
2分の1 全サービス
・居宅サ−ビス
・施設サ−ビス
・福祉用具購入費
・住宅改修費
 
A第2段階に該当する方
 (※2)
4分の1
B第3段階に該当する方
 (※3)
C40歳以上65歳以上の方(「2号被保険者」といいます)で第2、3段階に準じる方
D介護保険料の減免に該当した方のうち第4段階に該当する方
 (※4)


激変緩和措置
 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまで住民税世帯非課税者であった方のうち、一定の年金収入を有する方は所得段階が上昇することになり、助成の対象から外れます。  しかし特例として、税制改正がないものとした場合に該当する介護保険料段階の上昇が2段階以上の者に対して激変緩和措置をします。

《助成割合》
・税制改正がなかった場合、第2段階に該当する方  1/8
・税制改正がなかった場合、第1段階に該当する方  3/8

《激変緩和措置の実施期間》
・平成18年8月1日から平成20年7月31日

○介護保険料の軽減
 生活が著しく困窮している方(生活保護受給者世帯は除く)の介護保険料を減額します。
対象となる方は、下記のすべての要件に該当する方です。
対象者の介護保険料区分 減額割合 適用要件
第1段階
(※1)
4分の1 ・居住用以外に処分可能な土地又は家屋を所有する方が世帯にいないこと。

・世帯の預貯金等の総額が150万円以下であること。

・住民税課税者の扶養をうけていない、又は健康保険等の被扶養者となっていないこと。

・世帯の年間収入が次の金額以下であること

生活保護基準額×1.2
(1人世帯で持ち家の方は95万円程度、借家の方は145万円程度)
(2人世帯で持ち家の方は143万円程度、借家の方は208万円程度)

(注意)
第4段階の方については、実態が第1段階又は第2段階・第3段階の方と同じ境遇にあり、上記のすべての要件に該当する方を減額対象とします。
第2段階
(※2)
4分の1
第3段階
(※3)
2分の1
第4段階
(※4)
8分の5
※1 保険料第1段階…本人が老齢福祉年金受給者で本人を含めて世帯全員が住民税非課税 ※2 保険料第2段階…本人を含めて、世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 ※3 保険料第3段階…本人を含めて、世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方 ※4 保険料第4段階…本人が住民税非課税で、同じ世帯に住民税課税者がいる方            

掲載者 健康増進課 介護保険担当(内線313・315)
関連HP

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