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杉戸町住民投票条例制定請求を受理


杉戸町住民投票条例制定請求を受理


 杉戸町住民投票条例制定請求を受理しましたので、地方自治法施行令第98条第1項の規定により、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨について公表します。
 なお、地方自治法74条第3項の規定により、町長は請求を受理した日から20日以内に請求のあった条例に意見を添えて議会に付議することになります。

[PDFファイル・ダウンロードについて]

掲載者 総務課議会法務担当 内線214
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