○杉戸町都市計画審議会条例 平成12年3月21日 条例第6号 (設置) 第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、杉戸町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が任命する。 (1) 学識経験のある者 9人 (2) 町議会の議員 2人 (3) 関係行政機関の職員 3人 (任期) 第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (臨時委員及び専門委員) 第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。 4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第5条 審議会に、会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (議事) 第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (常務委員会) 第7条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。 2 常務委員会は、会長及び会長の指名する委員5人以内をもって組織する。 3 前条の規定は、常務委員会に準用する。 (庶務) 第8条 審議会の庶務は、都市整備課において処理する。 (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (杉戸町総合振興審議会条例の一部改正) 2 杉戸町総合振興審議会条例(平成7年杉戸町条例第20号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 (杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正) 3 杉戸町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年杉戸町条例第13号)の一部を次のように改正する。 〔次のよう〕略 附 則(平成13年1月17日条例第3号)抄 (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。 |