町では良好な自然環境を守るため、地域のシンボルとなっている樹木や樹林を、所有者や管理者の承諾を得て町の保存樹木・樹林として指定し、これらの保存に努めています。
指定された樹木・樹林の所有者、管理者の方には保存のための奨励金が交付されます。
指定にあたっては、下記の条件を満たしている樹木や樹林で、現在、他の条例などに基づく指定を受けていないことが条件となります。
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指定の条件
| 区分 |
条件 |
| 保存樹木 |
その樹木が健全で、かつ、樹容が美観上すぐれ、地域住民に親しまれており、次の要件を具備するもの。
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が、1.8メートル以上であり、樹木の高さが15.0メートル以上であること
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| 保存樹林 |
その集団に属する樹木が健全で整然としており、地元住民の心の安らぎとなっており、次の要件を具備するもの。
その集団の存する土地の面積が1,000平方メートル以上であること。
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奨励金交付基準
| 区分 |
交付対象者 |
交付基準額 |
| 保存樹木 |
所有者又は管理者 |
1本目は年額2,000円
2本目からは1本につき500円を加算 |
| 保存樹林 |
所有者又は管理者 |
地積に応じて1平方メートルあたり10円 |
※ただし、年度途中において指定・変更・解除があった場合は、交付額の1/12に当該年度の指定月数を乗じた額を交付します
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