○杉戸町生涯学習審議会規則 平成14年3月29日 教委規則第8号
(目的) 第1条 この規則は、杉戸町教育委員会の附属機関に関する条例(昭和50年杉戸町条例第5号)の規定に基づき、杉戸町生涯学習審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要事項を定めることを目的とする。
(職務) 第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる基本的事項について審議する。 (1) 生涯学習に関すること。 (2) 生涯スポーツに関すること。 (3) 文化の振興に関すること。
(組織) 第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員15人以内をもって組織する。 (1) 学校教育の関係者 (2) 社会教育の関係者 (3) スポーツ振興の関係者 (4) 識見を有する者 (5) 生涯学習、生涯スポーツ又は文化の振興に関心の高い者
(任期) 第4条 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長) 第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議) 第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。 2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会の設置) 第7条 審議会に専門部会を置くことができる。
(意見の聴取等) 第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し出席を求めて、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務) 第9条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任) 第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って会長が定める。
附則 (施行期日) 1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。 (任期) 2 平成16年3月31日以前に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。 (杉戸町スポーツ振興審議会規則の廃止) 3 杉戸町スポーツ振興審議会規則(昭和52年杉戸町教委規則第3号)は、廃止する。 (杉戸町スポーツ振興審議会規則の廃止による経過措置) 4 この規則による廃止前の杉戸町スポーツ振興審議会規則第4条の規定により委嘱された委員の任期は、同規則第5条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。 (杉戸町公民館運営審議会規則の廃止) 5 杉戸町公民館運営審議会規則(昭和55年杉戸町教委規則第3号)は、廃止する。 |