○杉戸町立小中学校通学区域審議会規則 昭和50年4月30日 教委規則第7号 (目的) 第1条 この規則は、杉戸町教育委員会の附属機関に関する条例(昭和50年杉戸町条例第5号)の規定に基づき、杉戸町立小中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要事項を定めることを目的とする。 (任務) 第2条 審議会は、杉戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校の通学区域に関する基本的事項を審議する。 (組織) 第3条 審議会は、委員20名以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。 (1) 町議会議員 (2) 小中学校長 (3) 小中学校PTA会長 (4) 区長 (5) 学識経験者 (委員) 第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 公職又は、団体の役員として委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。 (会長及び副会長) 第5条 審議会に、会長1名、副会長2名を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、審議会の会務を総理し、会議の議長となる。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 4 会議の経過及び結果は、文書をもって教育委員会に答申しなければならない。 (庶務) 第7条 審議会の庶務は、教育委員会の事務局において処理する。 (雑則) 第8条 この規則で定めるものの外必要な事項は、教育委員会が定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則(昭和53年6月30日教委規則第1号) この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。 附 則(昭和61年6月20日教委規則第5号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年2月5日教委規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。 |