○杉戸町入学準備金貸付条例 昭和62年3月19日 条例第1号 (目的) 第1条 この条例は、高等学校、大学又は専修学校に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対して、入学準備金の貸付を行い、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。 (1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校又は高等専門学校をいう。 (2) 大学 学校教育法第1条に規定する大学(大学院を除く。)をいう。 (2)の2 専修学校 法第82条の2に規定する専修学校(専門課程に限る。)をいう。 (3) 保護者 高等学校、大学又は専修学校に入学を希望する者の父母その他これに準ずるものをいう。 (4) 入学準備金 高等学校、大学又は専修学校の入学に要する入学金その他の費用をいう。 (5) 貸付金 この条例による貸付金をいう。 (6) 借受人 貸付金の貸付を受けた保護者をいう。 (貸付の対象) 第3条 貸付金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる条件を具備していなければならない。 (1) 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録(以下「登録」という。)を受けているもので、かつ現に町内に居住している保護者であること。 (2) 本町において登録を受け、町内に居住し、高等学校、大学又は専修学校に入学することが確実である者の保護者であること。 (3) 入学準備金の調達が困難な保護者であること。 (貸付条件) 第4条 貸付金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 貸付限度額 高等学校 30万円以内 大学又は専修学校 55万円以内 (2) 返還期限は、学生等が当該学校に入学した年から当該学校の修業年限経過後1年以内とし、返還方法は年賦又は半年賦とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これらを変更することができる。 2 貸付金には、利子を付さないものとする。ただし、正当な理由なく返還期限までに返還しない場合には、当該期日の翌日から返還した日までの日数に応じ、当該金額に年10パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収することができる。 3 毎年度の貸付金の総額は、規則で定める範囲内とする。 (貸付) 第5条 貸付金の貸付は、高等学校、大学又は専修学校の入学の時期までに、貸付申請をした保護者に対して行うものとする。 (繰上返還) 第6条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の返還期限前に貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。 (1) 第3条第1号の条件を欠くに至ったとき。 (2) 貸付金を入学準備金以外の費用に充当したとき。 (3) 学生等が入学しなかったとき、又は中途退学したとき。 (4) 貸付申請の内容に偽りがあったとき。 (5) 故意に貸付金の返還を怠ったとき。 (貸付金の返還猶予及び減免) 第7条 町長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため、定められた返還期限までに貸付金の返還が著しく困難になったと認められるときは、借受人の申請に基づき、借受人に対し貸付金の全部又は一部について、その返還を猶予又は減免することができる。 (連帯保証人) 第8条 貸付金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人1人以上をたてなければならない。 2 連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。 (1) 町内に引き続き1年以上居住している者であること。ただし、該当する者がいないときは、埼玉県内居住者をもって代えることができる。 (2) 独立した生計を営む20歳以上の者であること。 (3) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていない者であること。 3 連帯保証人が前項の要件を失ったときは、速やかにこれに代わる連帯保証人をたてなければならない。 (審査会の設置) 第9条 貸付申請者の資格、その他重要事項を審査するため、杉戸町入学準備金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 2 審査会の組織その他必要な事項は、別に規則で定める。 (委任) 第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成10年3月25日条例第16号) この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成11年度入学者から適用する。 附 則(平成11年10月22日条例第20号) この条例は、平成11年11月1日から施行する。 附 則(平成12年12月22日条例第39号) この条例は、公布の日から施行する。 |