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行政情報

転入後の手続き

杉戸町への転入届 町民課 住民担当 0480-33-1111 内線254
転入した日から14日以内に杉戸町に住所を登録する届出が必要です。

必要な物/前住所地の転出証明書、印鑑、本人確認のできる書類
該当するかたは 次にこんな手続きが必要です
国民年金 国民健康保険 老人保健 乳幼児医療
介護保険 児童手当 小・中学校転入 水道


国民年金 町民課 年金担当 内線253
■年金を受給しているとき
 春日部社会保険事務所(電話:048-737-7111)へ住所変更の届出が必要です。用紙(ハガキ)は町民課国民年金担当の窓口にもあります。
 
国民健康保険 町民課 国民健康保険担当 内線252
国民健康保険は各市町村で運営していますので、前住所地で加入していたかたも杉戸町の国民健康保険に加入し直す必要があります。手続き終了後、杉戸町の被保険者証を郵送します。(運転免許証等顔写真入りの身分証明証を提示された場合は、窓口でお渡しすることができます。)
必要な物/印鑑、退職証明書又は社会保険喪失証明書(会社を辞めて国保に加入する方)
 
老人保健 町民課 医療担当 内線259
前住所地で適用を受けていたかたは手続きが必要です。手続き終了後受給者証を発行します。
75歳(寝たきり老人等の場合は65歳)以上の方が該当します。
必要な物/健康保険証、老人保健法による認定証明書(65〜74歳の方)
 
乳幼児医療 町民課 医療担当 内線259
就学前の子供がいる方は手続きが必要です。手続き終了後受給資格証を発行します。
必要な物/健康保険証、印鑑、郵便局以外の金融機関の通帳
 
介護保険 健康増進課 介護保険担当 内線315
65歳以上の方(第1号被保険者)は健康増進課で介護保険被保険者証を発行します。
また、すでに要介護(要支援)認定をうけている(申請中も含む)方が転入されるときは、前住所地で交付された「受給資格証明書」とともに、要介護認定申請書を健康増進課に提出してください。
 
児童手当 福祉課 児童福祉担当 内線265
就学前の子どもがいるかたは手続きが必要です。申請日の翌月から該当になります。
必要な物/印鑑、児童手当用所得証明書(前住所地で交付)
小・中学校入学 教育委員会 学校教育課 学務担当 内線389
学校教育課で手続きした後、入学対象の学校へおでかけください。
必要な物/転入前の学校から交付されて在学証明書、教科用図書無償給与証明書、転入学通知書、そのほか転入前の学校より交付されたもの
 
水道 水道課 内線335
水道を使用開始するときは、5日前までに電話連絡してください。
 

掲載者 町民課
関連HP

杉戸町役場
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