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行政情報

離婚届

【持ち物】

○協議離婚のみ
夫と妻の印鑑、戸籍謄本(本籍が市外の人のみ)1通
国民健康保険証(加入者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)

○調停離婚の場合
申立人の印鑑(夫または妻)、調停調書の謄本

○裁判離婚の場合
申立人の印鑑(夫または妻)、審判書と確定証明書の謄本


【注意】

調停離婚や裁判離婚のときは、調停成立または裁判確定の日から10日以内に申立人から届け出をしてください。
婚姻中の氏を使いたいときは離婚の日から3か月以内に届け出をしてください。
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻、調停や裁判の場合は申立人です。
協議離婚のときは、成人の証人2人の署名と押印が必要です。
夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。

掲載者 町民課
関連HP

杉戸町役場
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