国民年金は、各年金制度共通の基礎年金を支給するもので、厚生年金や共済年金は基礎年金に上乗せされる年金です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、すべての人が強制加入の対象者です。(学生も含みます。) また、本人の希望で加入(任意加入)できる人は次のとおりです。 @ 海外に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人 A 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人 B 60歳未満で厚生年金保険または共済組合の老齢(退職)年金を受けられる日本国内に住んでいる人 C 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで) D 日本において60月以上の公的年金加入(保険料納付)期間があり、ドイツに住んでいる20歳以上65歳未満のドイツ人 |
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| 加入者の種類 |
| 第1号被保険者 |
自営業者、農業従事者、学生、無職などの人(厚生年金や共済年金の加入対象とならない人)
加入の手続き:町民課 国民年金担当へ
保険料:平成19年度は、1ヶ月14,100円(一括して納付すると割引される前納制度があります。詳しくは社会保険事務所にお問い合わせください。春日部社会保険事務所048-737-7111) |
| 第2号被保険者 |
厚生年金や共済年金に加入している人
加入の手続き:勤務先が行います
保険料:社会保険料に含まれて、給料から天引き |
| 第3号被保険者 |
厚生年金や共済年金に加入している人の被扶養配偶者
加入の手続き:勤務先が行います
保険料:配偶者の加入する社会保険制度から拠出 |
| 納付期間 |
上記のように、被保険者の種類によって納付方法は異なりますが、20歳から60歳になるまで、40年間納めることになります。
保険料免除制度
■申請免除
経済的理由で保険料を納めるのが困難な場合、申請により承認されると納付が免除されます。
■法定免除
生活保護や障害基礎年金等を受けているときは、届出により、その間の保険料が免除されます。
■学生納付特例制度
学校教育法に定める大学・専門学校等の昼間部の学生で、学生本人の所得が一定以下の場合、申請により承認されると、その間の保険料の納付が猶予されます。
承認を受けた期間は受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。(承認を受けた期間中に障害者になった場合、程度によって障害基礎年金が受けられます。
※平成14年4月からは、夜間、通信教育の過程の方も対象となりました。) |
| 支給される年金は |
| (老齢基礎年金) |
国民年金や厚生年金(共済年金を含む)の保険料を25年以上納めた人に、原則として65歳以上から支給されます。(60歳から繰り上げ請求できますが、生涯にわたり減額された年金額となります)
参考:国民年金保険料を40年間納付した場合の65歳からの老齢基礎年金受給額 年額792,100円 (平成19年度)
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| (障害基礎年金) |
| 国民年金加入中に、1級または2級障害者になった人で、保険料を納めていた人。または20歳になる前に障害者になった人。または60歳から65歳までの間に初診日がある病気やけがで障害者になった人に支給されます。ただし一定の納付要件があります。
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| (遺族基礎年金) |
国民年金加入(納付)中または老齢基礎年金を受ける資格があった夫が受給前に死亡したとき、18歳(障害者は20歳)未満の子がある妻または子に支給。
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| 寡婦年金 |
| 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。 |
| 死亡一時金 |
| 3年以上保険料を納付していた人が死亡し上記のいずれの年金も受けることができないときに、その遺族に支給。 |
| 付加年金 |
| 定額保険料のほかに1ヶ月400円の付加保険料を上乗せして納めると、納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算されて受け取ることができます。 |
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