| 20歳になったとき |
届出に必要なもの |
社会保険事務所より送付される、国民年金被保険者資格取得(申出)書を、町民課 国民年金担当へ提出してください。
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・印鑑 |
| 勤めたとき |
届出に必要なもの |
国民年金第1号被保険者が厚生年金又は共済組合等に加入するとき お勤め先から社会保険事務所へ手続きしてください |
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| 勤めをやめたときに |
届出に必要なもの |
国民年金第1号被保険者資格取得の手続きを町民課 国民年金担当へ。 (会社を20歳以上60歳未満に退職したとき) |
・印鑑
・年金手帳
・退職を証明するもの |
| 老齢基礎年金の裁定請求をするとき |
届出に必要なもの |
第1号被保険者期間のみで受給資格を有する人 町民課 国民年金担当へ ※第2号被保険者(厚生年金、共済)第3号被保険者(2号被保険者の扶養)の期間がある方は社会保険事務所での手続きとなります。 |
・印鑑
・年金手帳
・住民票
・戸籍謄本
・預金通帳
・その他必要な書類(お問い合わせください) |
| 65歳になったとき |
届出に必要なもの |
国民年金第1号被保険者(農業、自営業者など)のみの人は、町民課
国民年金担当へ
会社に勤めたことがある人(厚生年金、共済年金などに加入したことがある人)又は第3号被保険者期間を有する人は、社会保険事務所へ(電話048-737-7111)
なお、65歳前に年金裁定請求をした方は手続き不要です。
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・印鑑
・年金手帳
・住民票
・戸籍謄本
・預金通帳
・その他必要な書類(お問い合わせください) |
| 年金受給前に死亡したとき |
届出に必要なもの |
遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の請求については町民課
国民年金担当へ
遺族厚生年金の請求については社会保険事務所へ(電話048-737-7111) |
・印鑑
・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票
・住民票除票
・預金通帳
・その他必要な書類(お問い合わせください) |
| 年金受給者が死亡したとき |
届出に必要なもの |
未支給年金請求(障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢年金(旧法)など)については、町民課
国民年金担当へ。
それ以外は社会保険事務所へ(電話048-737-7111)) |
・印鑑
・年金証書
・住民票
・戸籍謄本
・住民票除票
・預金通帳
・その他必要な書類(お問い合わせください) |