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行政情報

国民健康保険 (詳細)

各種届出・手続きについて




健康な生活はみんなの願いです。ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。このような時、誰でも安心して医療機関から治療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい、医療費にあてるという相互扶助の考えに基づいているのが国民健康保険制度です。
その財源は、皆さんが納めていただく国民健康保険税と国からの補助金が充てられます。
目次
加入・脱退の手続き
保険証
療養の給付
入院した時の食事代
特定疾病療養受領証
前期高齢者制度
退職者医療制度
出産したとき
死亡したとき
高額療養費
療養費
海外療養費
移送費
国民健康保険税
保養所の利用
人間ドック
加入が心要な人
職場の健康保険に加入している人と生活保護を受けている人以外は、全ての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
外国籍の方も外国人登録をしていて1年以上日本に滞在すると認められる場合は加入しなければなりません。
加入・脱退の手続き(申請窓口は町民課 国民健康保険担当)
14日以内に届出をしてください。
※職場の健康保険に加入・脱退された場合、職場などで手続きを行っても、国民健康保険の手続きはされませんので、必ず届け出ください。

加入や再発行など、保険証を当日窓口での受領を希望される場合は、来庁者が本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポート等官公庁が発行する顔写真付きの身分証)のご提示をお願いします。お持ちでない場合は、郵送による交付となります。※保険証の郵送は配達記録郵便でお送りいたします。
  こんなとき 手続きに心要なもの


他の市区町村から転入してきたとき ・印鑑 ・他の市区町村の転出証明書
・本人であることを証明するもの(運転免許証など)
・杉戸町国民健康保険保険証(すでに同世帯で杉戸町国保に加入者がいて世帯主が変わる場合)
職場の健康保険をやめたとき ・印鑑 ・本人であることを証明するもの(運転免許証など)
・職場の健康保険をやめた証明書
(※扶養者がいる場合は、扶養者についても記載されてるもの)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき ・印鑑 ・本人であることを証明するもの(運転免許証など)
・被扶養者からはずれた証明書
子供が生まれたとき ・印鑑  
・振込先の口座番号(町税完納者) ※郵便局を除く


退
他の市区町村に転出するとき
 ※1(福祉・介護施設等の入所や修学のために転出する方は下記特例あり)
・印鑑 ・国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき ・印鑑 ・国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき ・印鑑 ・国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは、加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき ・印鑑 ・国民健康保険証
・振込先の口座番号(町税完納者) ※郵便局を除く



退職者医療制度の対象になったとき 印鑑・国民健康保険証・年金証書
退職者医療制度対象者が老人保健該当になったとき 印鑑・国民健康保険証
町内で住所が変わったとき 印鑑・国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑・国民健康保険証
世帯を分けたり、いっしよにしたとき 印鑑・国民健康保険証
保険証をなくしたとき 印鑑・本人であることを証明するもの(運転免許証など)
汚れて使えなくなったとき 印鑑・本人であることを証明するもの(運転免許証など)

※1:転出した場合でも福祉・介護施設入所や修学のために転出する方の特例)
●住所地特例
  特定の福祉・介護施設への入所や長期入院などの事情によって住所を他市町村へ移す場合は、移動前の市区  町村の国民健康保険を継続することとなります。転出の届け出時に国民健康保険担当に申請ください。
●マル学制度
  修学の学生は、住所を打ちしても、独自に生計を立てていない場合は、親元の市区町村において加入することと  なります。保険証、在学を証明する書類をお持ちになり国民健康保険担当へ申請ください。
  更新には、毎年申請が必要となり修学を終了したら届け出が必要です。
国民健康保険証
〇保険証カードは1人1枚交付されます。

〇更新は、毎年10月1日です。
有効期限が1年間の保険証を9月中に「配達記録郵便」にて世帯主宛てに郵送します。
※保険税が完納されていない世帯は、納付相談を受け窓口交付となり、有効期限が1年間より短い短期保険証等になる場合があります。
療養の給付
病気になったりけがをしたときは、国民健康保険を取り扱う病院、診療所などに被保険者証を提示して治療を受けてください。かかった医療費の一部を負担していただくだけで残りは国民健康保険が負担します。
〇自己負担の割合
70歳以上 1割(現役並み所得者は3割)
3歳以上70歳未満 3割
3歳未満 2割

〇訪問看護ステーションを利用したとき
 医師から必要であると認められて利用した場合は、費用額の一部を利用料として支払い、残りの費用は国保が負担します。
入院した時の食事代
入院中の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を負担し、残りは国保負担となります。
なお、住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」、低所得T・Uの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。あらかじめ、申請ください。
なお、更新には毎年申請が必要となります。
一般(下記以外の方) 1食 260円
・住民税非課税世帯
・低所得U
90日までの入院 1食 210円
91日以降の入院
(過去12ヶ月の日数)
1食 160円
低所得T 1食 100円
※低所得T・Uの人は、70歳以上の前期高齢者が対象です。

●低所得II
同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人は世帯の全員)が住民税非課税の人。
●低所得I
同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税   で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除を80万円として計算)を差し引いたとき0円とな    る人。
特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して行う必要がある
   ●人工透析が必要な慢性腎不全
   ●先天性血液凝固因子障害の一部
   ●血液凝固因子薬剤の投与に起因するHIV感染症
の方は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示ください。

◆毎月の自己負担額は、10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

※平成18年10月から人工透析が必要な慢性腎不全患者で70歳未満の人には、有効期限が設けられました。
更新(8月1日)の際は、有効期限がきれる前に新たな証を送付いたします。
前期高齢者制度
〇対象となる人
昭和7年10月1日以降に生まれた人で、70歳から75歳になるまでの間(65歳以上で老人保健該当者)は、70歳になった翌月(1日生の人はその月)から国民健康保険高齢受給者証が交付されます。
医療機関にかかる際は、保険証の他に必ずこの高齢受給者証を提示ください。
なお、該当する人には、前月下旬に郵送いたします。
また、毎年8月更新となりますので、更新の人についても、前月中に郵送いたします。

〇自己負担の割合
1割(※現役並み所得者は3割)

※現役並み所得者
70歳以上の被保険者及び同一世帯の老人保健該当国保被保険者(※以降高齢者)のうち1人でも課税所得145万以上の人がいる世帯。
ただし、2割に判定されても、高齢者の年収の合計が520万円未満(高齢者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、1割負担となりますので、申請ください。

平成18年8月から2年間経過措置が実施されます。
〇公的年金等控除の見直しに伴う経過措置
 課税所得145万以上213万未満の人については、負担割合は2割になりますが、自己負担限度額は、一般並に据え置かれます。
 また、高齢者の年収が520万円以上621万未満(高齢者が1人の世帯では383万円以上484万円未満)の人は、申請により適用となります。
〇老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置
 老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、世帯員が課税者となるが、その他の人が非 課税者のみの高齢者の場合、その高齢非課税者の人について「低U」の自己負担限度額・食事の標準負担額が適用となります。
退職者医療制度
国民健康保険の加入者で、厚生年金や共済年金などの被用者年金の受給者とその家族(被扶養者としての認定基準額以下の人)は、退職者医療制度で治療を受けることになります。
退職者医療制度では、医療費の一部について職場健康保険などから拠出金が出されます。

届出がされないと、本来職場健康保険などから支払われるべき医療費も国保の負担となってしまいます。
適正な運営のためにも、必ず届け出をしましょう。

なお、自己負担割合、税額等のサービス・負担は、一般の被保険者とかわりません。

〇対象となる人 (老人保健該当者は除く)
 ●退職者本人
 厚生年金や共済組合などの老齢(退職)年金受給権があり、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人
 ●退職者扶養
 退職被保険者本人と同じ世帯で、主に本人の収入によって生計を維持しており、年収が130万未満(60歳以上の人及び障害者は180万円未満)である人

 以上の要件を満たす人は、国保加入時や該当時に申請を行ってください。

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証・年金証書・印鑑

また、老人保健該当になりますと非該当となりますので、申請ください。
出産(妊娠4ケ月以上の死産を含む)したとき
国保被保険者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給対象となります。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は支給されません。


◆出産育児一時金 350,000円

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・出産の事実を証明する書類 (母子健康手帳など)
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)

〇出産育児一時金の委任払い制度を利用する時
上記一時金を受け取る権限を医療機関に委任する事により、当該医療機関に対し、町が一時金350,000円を限度に支払う制度です。
※原則として、国民健康保険税に滞納がある世帯は、除きます。
(出産額が一時金支給額を下回った場合は、残額を世帯主に支払います)

<手続きの流れ>
@ 町民課国民健康保険担当窓口に来庁
A 窓口で「委任払申請書」をもらう
B 上記Aの申請書を記入し、医療機関に提出(医療機関で同意欄記入)
C 記入された申請書と※1妊娠四ヶ月以上を証明する書類を町民課国民健康保険担当
  窓口に提出
D 提出から1〜2週間後、適用が決定したら、国民健康保険担当から以下の物を郵送
   A:委任払適用決定通知書
   B:口座振込申出書・返信用封筒
E 上記のB:口座振込申出書・返信用封筒を医療機関に渡す
F 最後に、出生届けの際、町民課国民健康保険担当窓口で出産育児一時金の申請をす
  る
  ※1 母子手帳など
死亡したとき
国保被保険者が亡くなったとき、葬祭を行ったものに葬祭費が支給されます。

◆葬祭費 50,000円

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証
・葬祭の事実を証明する書類 (死体埋火葬許可証など)
・葬祭を行った方の振込先口座番号(町税完納者)※郵便局除く
高額療養費
医療機関へ支払った自己負担額(保険診療分のみ)が下記の表の限度額を越えたとき、高額療養費支給申請書を申請し認められればその越えた額が高額療養費として支給されます。(老人保健対象者を除く)

平成18年10月診療分から限度額や上位所得者の基準がかわりました。
70歳未満の人
区   分 限   度   額 4回目以降の限度額
一般世帯 80,100
医療費が267,000円を超えたときは、
超えた分の1%を加えます
44,400
上位所得世帯 150,000
医療費が500,000円を超えたときは、
超えた分の1%を加えます
83,400
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
※上位所得世帯とは・・基礎控除後の総所得金額(被保険者全員の所得合計額)が600万円を超える世帯

70歳以上の人
外来の限度額
(個人ごとに計算)
入院および世帯ごとの合算
現役並み所得者 44,400 80,100
+(実際の医療費−267,000円)×1%
(44,400円)※
一般 12,000円 44,400
低所得U 8,000円 24,600円
低所得T 8,000円 15,000円


※( )内は、12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からです。

〇自己負担額の計算方法
●一つの病院、診療所ごとに計算します。(通院と入院、医科と歯科は別計算になります。)
●総合病院の各診療科は、それぞれ別計算になります。
●入院時の食事一部負担金や、差額ベッド料等の保険診療とならないものは除きます。
●保険審査機関での審査結果により、支給される金額が変動する場合があります。

<申請に必要なもの>
・国民健康保険証 ・領収書 ・印 鑑 ・振込先の口座番号(町税完納者)


●平成19年4月診療分から高額療養費(入院時)の立替払いが不要になります

認定証を提示(あらかじめ国保担当窓口に交付申請が必要です)することにより、70歳未満の方の入院時の窓口での支払いが、自己負担限度額までとなります。
 これまでの高額療養費制度は、いったん医療費を医療機関窓口で支払った後、国民健康保険から自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みでしたが、今回の改正により、最初から自己負担限度額までの請求となりますので、後から払い戻しを受ける手間がなくなります。

<手順>
@国民健康保険担当へ限度額適用認定証の交付申請を行う
A保険税完納世帯には適用区分等判定後、証を交付
B証と、この適用区分連絡表を医療機関へ提示
C医療機関では、上表限度額までの支払いを行う(※入院医療費)
D限度額適用医療費以外にも高額療養費に該当する医療費がある場合は、高額療養費の申請を行ってください。


<注意事項>
・適用区分は、世帯の所得状況により判定しておりますので、世帯状況や申告状況が変わった場合は、すみやかに国民健康保険担当までご連絡ください。
保険税が未納となった場合、証を返還いただきます。
有効期限(毎年7月末)が切れた後、自動更新されませんので更新希望の方は新たに申請ください。
療養費
次のような場合は、いったん全額負担となりますが、申請し審査で決定すれば、一部負担金分を除いた額が療養費としてあとから支給されます。
※国保連合会による審査があるため、申請から支給まで約3ヶ月ほどかかる場合があります。

〇旅行中の急病など、緊急やむを得ない理由で保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの
診療報酬明細書(写)
・領収書
・国民健康保険証
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く

〇医師の同意により、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
・医師の意見書
・領収書
・国民健康保険証
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く

〇医師の指示により、コルセット・ギブスなどの補装具をつくったとき、または、生血を輸血したとき
申請に必要なもの
・医師の意見書
・装着証明書
・領収書
・国民健康保険証
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く
海外療養費
国民健康保険の被保険者が、渡航中に傷病のため海外で医療機関等で治療を受けた場合、帰国後申請にすることにより、費用の一部について療養費として払い戻しを受けることができます。
支給の対象となるのは、日本国内で保険適用の対象となる治療を受けた場合に限られます。
ただし、治療が目的で渡航した場合は支給されません。

手続きの流れ】
@受診した海外の医療機関で一旦かかった費用の全額を支払う。
Aその海外医療機関で治療内容「※診療報酬明細書」や、かかった金額等の証明として「※領収明細書」をもらう。
 ※用紙は、国保担当にあります。
B帰国後、翻訳した「診療報酬明細書」と「領収明細書」の書類と伴に、「療養費支給申請書」を提出する。
C審査後、保険給付分が払い戻される。

<申請に必要なもの>
・翻訳した「診療報酬明細書」と「領収明細書」
・国民健康保険証
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く
移送費
負傷・疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的・緊急的な必要があって移送されたとき

<申請に必要なもの>
・医師の意見書
・領収書
・国民健康保険証
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く
国民健康保険税
〇世帯単位課税
国民健康保険では、一人ひとりが加入者(被保険者)ですが、加入・納税は世帯単位になります。

〇世帯主が納税義務者

世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて国保の加入者でない場合でも、家族に一人でも国保加入者がいれば、保険税納付の義務は世帯主にあります。
納税通知者は世帯主あてにお送りします。

○納期

《19年度納期》
納付月 納期限 納期
4月
5月
6月
7月 7/31 1期
8月 8/31 2期
9月 10/1※ 3期
10月 10/31 4期
11月 11/30 5期
12月 12/25 6期
1月 1/31 7期
2月 2/29 8期
3月

※9月末は休日のため

加入月数分を利用できる納期にわけて納付いただきますので、〇期が何月分というわけではありません。
お近くの金融機関で納期限までに納めてください。
なお、納め忘れのない『口座振替』をお勧めします。(金融機関での手続きとなります)

〇杉戸町国民健康保険税率
国保の保険税は各項目ごとに算定し、1年間の保険税額が決まります。
(年度の途中で加入又は脱退した場合は、月割りで計算されます)

 『保険税』 = 『医療保険分』 + 『介護保険分(40歳から65歳未満の人)』

    医療保険分=@所得割+A均等割+B平等割+C資産割 (限度額は53万円)
    介護保険分=@所得割+A均等割(限度額は9万円)

      @所得割:加入者の前年の所得(−33万)×7.7%(介護保険分は0.75%)
      A均等割:加入者の人数×16,000円(介護保険分は7,900円)
      B平等割:一世帯につき18,000円
      C資産割:加入者の固定資産税額×30%

公的年金控等控除の見直しにより、保険税について特別控除の経過措置が行われます。
税制改正による公的年金等控除の見直しにより、保険税が大幅に上昇する人がいます。
この急激な増加を避けるため、保険税算定時に控除を設け、平成18年度から2年間かけて本来の保険税額に移行していく経過措置がとられます。
●対象となる人
平成17年1月1日において65歳になっていた人で、平成17年度分の個人住民税の算定にあたり公的年金控除の適用があった人
●軽減される内容
公的年金収入額から公的年金等控除後、さらに平成18年度は13万(19年度は7万)の特別控除を行い、所得割額を算定します。
保養所の利用(補助金の申請)
【施設一覧】

『提携保養施設一覧』(閲覧にはAdobeAcrobatReaderが必要になります)

※各種契約内容の変更履歴(事前にチェックください)

【手続きの流れ】
@ 直接、保養施設に電話予約します。

(予約の際、『埼玉県国保連合会の保養施設を利用する』ことを伝え、宿泊料金及び食事付きかを必ず確認して下さい)

A 予約後、『保養所利用申込書』を国保担当窓口に提出します。
(利用する全員の住所、氏名、年齢、性別、国民健康保険証の記号番号を記入)

B 後日、利用券と補助券を代表者へ郵送します。(補助対象とならない場合は利用券のみ郵送)

C 宿泊の際、到着時に保養所のフロントへ『利用券』と『補助券』を提出します。
(補助金は、利用代金を精算する時、利用料金から控除されます)

※ 補助券は、国民健康保険の加入者(被保険者)で国保税が完納している人に発行します。
◆補助額は、一泊につき大人2,000円、小人1,000円で年度内二泊までです。(三泊以上は利用券のみ発行)

予約の取消し又は変更
@ 保養所に『予約の取消し又は変更』の連絡をして下さい。
(取消し又は変更にかかる違約金は本人負担)

A 国保担当へ利用券及び補助券の返還又は変更を行って下さい。
(できるだけ5日前までに手続きして下さい)
総合検診(人間ドック)補助金の申請
総合検診(人間ドック)を受診された方は、申請することにより補助金を交付します。
医療機関の指定はありません。

○次の項目以上を受診したものを総合検診とします。
・問診
・身体測定
・呼吸器系検査
・消化器系検査
・循環器系検査

○補助金の交付対象となる方は、次の条件を満たす方です。
  ●年齢満35歳以上の人
  ●被保険者(国保加入)の資格を1年以上継続して有する人
  ●国保税を完納している世帯

◆補助金の額は、1人30,000円以内です。(年度内1回限り)

<申請に必要なもの>
・総合検診(人間ドック)領収書
・印鑑
・振込先の口座番号(町税完納者)※郵便局除く

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掲載者 町民課 国民健康保険担当(内線252)
関連HP

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