| 受付窓口 |
町民課 住民担当へ
印鑑登録証明書は、不動産登記などの重要な手続きにおいて必要なとても大切なものです。このため、印鑑登録の手続きは本人がしてください。なお、やむを得ない理由により本人が手続きに来られないときは、代理人は必ず本人自筆の委任の旨を証する書面(委任状または代理人選任届)をもって申請してください。
※ 西公民館・深輪地区センターの町民サービスコーナーでは印鑑登録できません。(印鑑証明書の発行のみ) |
| 印鑑登録のできる人 |
住民基本台帳法に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている人
外国人登録法に基づき、当町の外国人登録原票に登録されている人
ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録できません |
| 登録できない印鑑 |
次のような印鑑は登録できません
・住民票もしくは外国人登録原票に記載されている氏名であらわされていないもの
・職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
・ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
・印影の大きさが、一辺の長さ8oの正方形に収まるもの、また25oの
正方形に収まらないもの
・印影が鮮明でないもの
・その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの |
| 印鑑登録の手続きの流れ |
1.本人による申請の場合
手続きに必要なもの
※下記のいずれかの方法により町民課住民担当窓口において本人確認できた場合に、印鑑登録証の即日交付ができます。
・官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
※ 健康保険証では本人確認できません。
・保証人による証明(当町において既に印鑑登録をされている方が署名し、登録を受けている印鑑を押印した保証書を提出したとき) |
2.代理人による申請の場合
手続きに必要なもの
@登録する印鑑
A本人自筆の委任状
B代理人の印鑑 |
※文書による本人確認が必要となります。印鑑登録証の即日交付はできません。
文書による本人確認
| 町民課から本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書を町民課住民担当窓口に持参してもらうことにより、本人の意志確認を行います。それにより初めて印鑑登録証と印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合は申請は取消となります。 |
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| 印鑑登録の廃止 |
印鑑を棄損・磨滅または紛失された場合や、実印を変更する場合には印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、印鑑登録証を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きをしてください。)
注意
印鑑登録証は本人の責任において保管してください。万一紛失されても再交付はいたしません。印鑑登録をしていた方が転出や死亡された時は、登録が抹消されます。 |