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根拠条例等

審議会設置に関する根拠条例等です。
○杉戸町住居表示審議会条例
昭和58年12月15日
条例第20号
(設置)
第1条 杉戸町の住居表示を合理的に実施するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、杉戸町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(審議会の任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関し、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町の教育委員会の委員
(3) 町の農業委員会の委員
(4) 町内の公共的団体等の役員及び職員
(5) 知識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再選をさまたげない。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集しその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町民課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給し職務を行うための費用を弁償する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

掲載者
関連HP 杉戸町例規集

杉戸町役場
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