○杉戸町立学校給食センター運営審議会規則 昭和49年5月1日 教委規則第2号 (目的) 第1条 この規則は、杉戸町立学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。 (任務) 第2条 審議会は、給食センター運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究を行い、杉戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するものとする。 (組織) 第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 (1) 校長代表 (2) 学校医代表 (3) 学校歯科医代表 (4) 学校薬剤師代表 (5) 学校給食主任代表 (6) PTA代表 (7) 学校給食に関心の高い者 (会長及び副会長) 第4条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によって定める。 2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。 (委員) 第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会議) 第6条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (庶務) 第7条 審議会の庶務は、学校給食センターが行う。 (委任) 第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。 附 則 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。 附 則(昭和50年3月31日教委規則第2号) この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月19日から適用する。 附 則(昭和55年12月4日教委規則第4号) この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。 附 則(平成6年7月5日教委規則第3号) この規則は、公布の日から施行する。 附 則(平成14年5月31日教委規則第12号) (施行期日) 1 この規則は、公布の日から施行する。 (任期) 2 この規則施行前に委嘱した委員の任期は、平成14年7月18日までとする。 |