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根拠条例等

審議会設置に関する根拠条例等です。
○杉戸町立学校給食センター運営審議会規則
昭和49年5月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、杉戸町立学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審議会は、給食センター運営に関する重要な事項の審議及びこれに必要な調査研究を行い、杉戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に助言するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長代表
(2) 学校医代表
(3) 学校歯科医代表
(4) 学校薬剤師代表
(5) 学校給食主任代表
(6) PTA代表
(7) 学校給食に関心の高い者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、学校給食センターが行う。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月19日から適用する。
附 則(昭和55年12月4日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成6年7月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月31日教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(任期)
2 この規則施行前に委嘱した委員の任期は、平成14年7月18日までとする。

掲載者
関連HP 杉戸町例規集

杉戸町役場
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